と不安になっている方もいるのではないでしょうか。
今回は年賀状の最終締め切りについてご紹介いたします。
年賀状の最終締切は決まっていない!
実は年賀状は1月を過ぎても2月を過ぎても送ることができます。
そのため年賀状そのものの最終締切というものは法律的にも郵便局の規定にも定められていません。
12月に年賀状を出し忘れた方でも1月中に送ることは十分に可能です。
ただし年賀状は1月7日までに送る必要があります。
年賀状が「1月7日まで」という根拠は?
年賀状は新年の挨拶状であるため、1月7日(松の内)まで出す必要があるとされています。
松の内とは正月飾りの一種である松飾りを飾っておく期間を指します。一般的には1月7日までですが、地域によっては10日や15日と定められている場合があります。
松の内とされている1月7日までに年賀状を届けることが一般的のため「年賀状は1月7日まで」と言われているのです。
1月7日を過ぎたらどうすればいいの?
では松の内である1月7日を過ぎたらどのようにすればよいのかというと、寒中見舞いとして出す方法をおすすめします。
寒中見舞いは1月2月に出される季節の挨拶状です。
寒さを見舞う意味合いがありましたが、最近では1月7日までに出せなかった年賀状の代わりに出すことが増えてきています。
1月7日に出す場合は年賀状ではなく寒中見舞いで出すことをおすすめします。

急ぎで年賀状・寒中見舞いを出したい
年賀状にしても寒中見舞いにしても
という場合があると思います。
そんなときは挨拶状ドットコムをおすすめします。
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まとめ
年賀状には最終締め切りというものはありません。
ただし年賀状は新年を祝う挨拶状ですので、1月7日着で送れるようにする必要があります。